2015年06月23日

GPS証拠、採用せず 令状なく車に設置

GPS証拠、採用せず 令状なく車に設置face06


大阪府警が裁判所の令状を得ずに捜査対象の男や知人女性の車に衛星利用測位システム(GPS)端末を付けて得た資料を裁判の証拠にできるかが争われた広域窃盗事件の公判で、大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は、関連の収集証拠を採用しない決定をしたface06


刑事訴訟法にはGPSの運用に関する直接の規定はない。過去の司法判断では大阪地裁が関連事件の公判で今年1月に「違法ではない」との判断を示した例がある。


弁護側はGPS捜査に関し「プライバシー権などへの制約が強く、司法の厳格なコントロールが必要だ」と主張face08


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Posted by asdf1111 at 00:00 │ニュース